目的及び適用範囲
本方針は、mtc が人権を尊重し、自社の事業並びに協力会社及びサプライヤーの業務において、強制労働、児童労働、人身取引その他の形態の現代奴隷を防止するための取組みを定めるものである。本方針は、日本において mtc のために、又は mtc を代理して業務を行うすべての者に適用する。
施行日:2026年10月1日。最終見直し日:2026年9月19日。責任者:株式会社エム・ティー・シー(mtc kk)代表取締役 Leon Appleby
1. mtc のコミットメント
mtc は、すべての人が尊厳を尊重され、公正かつ敬意をもって扱われるべきであると考える。mtc は、あらゆる活動において人権を尊重することを約束し、強制労働、債務労働、児童労働及び人身取引を含むいかなる形態の現代奴隷も容認しない。
本方針は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、ILO中核的労働基準、2025年12月に改定された日本の「ビジネスと人権」に関する行動計画及び経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(2022年9月)を指針とする。日本政府は、規模を問わずすべての企業に人権の尊重を期待しており、mtc は、自社の事業規模に見合った形でこれらの枠組みを適用する。
2. 適用範囲
本方針は、mtc の取締役、従業員及び臨時雇用者並びに mtc のプロジェクトに従事するその他のすべての者に適用する。また、mtc は、協力会社、サプライヤーその他のビジネスパートナーに対しても本方針の基準を満たすことを期待しており、これらの者に求める事項はサプライヤー行動規範に定めている。
mtc は日本で事業を行っている。mtc のプロジェクトに従事するすべての者は、その業務を行うことが認められた有効な在留資格を有する日本の居住者である。
3. 関係法令
mtc は、次の法律を含め、日本における事業に適用される法令の遵守に努める。
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 労働安全衛生法
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)(パワーハラスメントの防止義務及び2026年10月1日からのカスタマーハラスメントの防止義務を含む)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
- 出入国管理及び難民認定法
- 公益通報者保護法
4. 禁止事項
mtc は、次のいずれについても自社の事業において行わず、また自社の事業及びサプライチェーンにおいて容認しない。
- 受刑者労働を含む強制労働、義務的労働又は非自発的労働
- 債務労働又は債務奴隷
- 児童労働又は法定最低就業年齢に満たない者の雇用
- あらゆる形態の人身取引
- 労働者の旅券、在留カードその他の身分証明書の保管その他の移動の自由の制限
- 就業のための採用手数料又は関連費用の労働者への請求
- 就労を継続させるための脅迫、暴力、威圧又は賃金の留保
5. 在留資格及び外国人労働者
mtc は、mtc で業務を開始する者について、開始前に、出入国管理及び難民認定法に沿って、在留カードにより、当該業務を行うことが認められた有効な在留資格を有することを確認する。在留期間の満了が近づいた時点で再度確認する。
mtc は、協力会社に対し、mtc のプロジェクトに配置するすべての者について同様の確認を行うことを求める。
日本国籍を有しない労働者には、同じ業務に従事する他の労働者と同一の待遇、賃金及び労働条件を適用する。必要に応じて、雇用条件及び職場の規則を当該労働者が理解できる言語で説明する。
6. 労働条件
mtc におけるすべての雇用は自発的なものであり、従業員は雇用条件に従って自由に退職することができる。すべての従業員に、明確な書面による雇用条件を交付する。
mtc は、適用される最低賃金以上の賃金を支払い、労働基準法に沿って労働時間及び時間外労働を管理し、労働安全衛生法に沿って安全で健康的な職場の提供に努める。
7. 平等、尊厳及びハラスメント
mtc は、性別、国籍、人種、宗教、年齢、障害、性的指向、性自認その他の個人の属性に基づく差別を行わない。採用、賃金、教育訓練及び昇進に関する決定は、能力及び業績に基づいて行う。
mtc は、日本法で事業主に求められているとおり、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産又は育児に関するハラスメントの防止措置を講じる。mtc の従業員はお客様の施設で勤務することが多いため、2026年10月1日からすべての事業主に適用される義務に沿って、カスタマーハラスメントから従業員を保護する措置も講じる。
ハラスメントを受けた者又は目撃した者は、後述の Speak Up 窓口を通じて申し出ることができる。
これにはカスタマーハラスメント、すなわち、お客様、現場の来訪者その他の取引関係者による、mtc の従業員に対する暴言、脅迫又は不当な言動が含まれる。2026年10月1日から、日本の事業主は、改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)に基づき、カスタマーハラスメントに対する措置を講じなければならない。mtc は、お客様の現場におけるものを含め、従業員がインシデントを報告できる手段を設け、影響を受けた者を保護するために迅速に対応し、ハラスメントが続く場合は業務を辞退し、又は終了することがある。
8. サプライチェーンにおけるデューデリジェンス
mtc は、主に定評のあるメーカー、販売代理店及び協力会社と取引を行っている。自社の規模に見合ったリスクベースのアプローチをとり、協力会社が提供する現場労働など、人へのリスクがより高い領域に重点を置く。
mtc のデューデリジェンスには、次の事項が含まれる。
- サプライヤー行動規範を通じて、サプライヤー及び協力会社に mtc の求める事項を伝えること
- 必要に応じて、サプライヤーが公開している人権方針又は声明を確認すること
- mtc のプロジェクトに配置する人員の在留資格の確認を協力会社に求めること
- 寄せられた信頼性のある懸念事項についてフォローアップを行うこと
9. 懸念事項への対応
mtc が人権への負の影響を引き起こし、又はこれを助長したことが判明した場合は、これを停止するための措置を講じ、影響を受けた人々に対する適切な救済を支援する。
サプライヤー又は協力会社が mtc の基準を満たしていない場合は、まず当該事業者と協力して是正を図る。重大な問題が是正されない場合は、関係を停止又は解消することがある。
10. Speak Up(相談・通報)
従業員、mtc のプロジェクトに従事する労働者、サプライヤーの人員その他の者は、mtc に関連する人権、現代奴隷又はハラスメントに関する懸念を報告することができる。報告は、代表取締役に直接、又は件名に「Confidential」と記載のうえ compliance@milestonetc.asia 宛のメールで行うことができる。
mtc は、報告者の秘密を保護し、公益通報者保護法に沿って、懸念を申し出た者に対する報復を禁止する。
11. 現代奴隷に関する法律と mtc のお客様
mtc のお客様の多くは、2015年英国現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)や2018年オーストラリア現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth))などの法律に基づいて報告を行うグローバル企業である。mtc はこれらの法律に基づく声明の公表を義務付けられていないが、お客様による義務の履行を支援する。サプライチェーンに関する合理的な質問への回答及びお客様のデューデリジェンスへの協力に応じる用意がある。
12. 教育及び啓発
mtc は、チームが本方針を理解し、強制労働及び搾取の兆候を認識する方法並びに懸念を申し出る方法を把握していることを確保する。
13. 責任及び見直し
代表取締役は本方針の責任者であり、その実施について責任を負う。本方針は少なくとも年1回、また法令又は事業に変更があった場合はより早期に見直す。
施行日及び最終更新日:2026年10月1日。
参照法令等
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
- 労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言(中核的労働基準)
- 「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)(2025年12月)
- 経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(2022年9月)
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 労働安全衛生法
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
- 出入国管理及び難民認定法
- 公益通報者保護法
- 2015年英国現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)
- 2018年オーストラリア現代奴隷法(Modern Slavery Act 2018 (Cth))
お問い合わせ及び懸念事項の報告
本文書に関するご質問、ご請求及び懸念事項の報告は、代表取締役 Leon Appleby に直接、又は compliance@milestonetc.asia 宛のメールでご連絡ください(報告の場合は、件名に「Confidential」とご記入ください)。お電話の場合は 03-6773-5523(9:30〜18:30、土日祝日を除く)でも承ります。mtc は、誠実に懸念を申し出た方に対する報復を一切容認しません。
株式会社エム・ティー・シー(mtc kk)〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10 東成ビルディング2F。本文書は日本法に準拠します。
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