Helping You Achieve New Milestones

目的及び適用範囲

本方針は、贈収賄及び汚職を一切容認しないという mtc の姿勢並びに事業から反社会的勢力を排除するという mtc の決意を定めるものである。本方針は、日本国内外を問わず、mtc のために、又は mtc を代理して業務を行うすべての者に適用する。

施行日:2026年10月1日。最終見直し日:2026年9月19日。責任者:株式会社エム・ティー・シー(mtc kk)代表取締役 Leon Appleby

1. 方針

mtc は、公務員との関係であるか民間事業者との関係であるかを問わず、いかなる形態の贈収賄及び汚職も容認しない。mtc は、提供するものの品質、価格及び信頼性によって仕事を獲得し、維持する。

また、mtc は、暴力団及びこれに関係する個人又は事業者を含む反社会的勢力とのいかなる関係も拒絶する。

本方針の責任者は代表取締役であり、2026年10月1日から施行する。

2. 適用範囲

本方針は、mtc の取締役、従業員及び臨時雇用者並びに mtc のために、又は mtc を代理して行動する場合の請負業者、協力会社、代理人その他の第三者に適用する。本方針は、日本国内の業務及び日本国外のあらゆる業務に適用する。

3. 関係法令

mtc の取組みは日本法に基づいている。主な法令及び指針は次のとおりである。

mtc のお客様であるグローバル企業の一部は、2010年英国贈収賄法(UK Bribery Act 2010)及び米国海外腐敗行為防止法(FCPA)の適用を受けており、mtc との契約に関連する条項を含める場合がある。これらの法律は、一般に mtc 自身の法的義務ではないが、本方針はこれらの法律が求める基準に整合するよう策定されており、mtc は合意したこれらの契約条項を履行する。

  • 刑法:日本の公務員に対する賄賂の供与、申込み又は約束を禁止し、賄賂を要求又は収受した公務員にも適用される。公的機関の職員及び特定の企業の従業員の一部は、法律により公務員とみなされる(みなし公務員)ため、同じ規定がこれらの者にも適用される。
  • 不正競争防止法:外国公務員に対する贈賄を禁止する。2024年4月1日に施行された改正により、個人及び法人に対する罰則が大幅に引き上げられ、海外で行為を行う日本企業の外国人従業員にも適用範囲が拡大され、公訴時効の期間が延長された。
  • 国家公務員倫理法及びこれに相当する地方公共団体の倫理規程:公務員が受けることのできる贈与及び接待を制限する。
  • 経済産業省「外国公務員贈賄防止指針」(2024年改訂)
  • 東京都暴力団排除条例及び mtc が業務を行う他の道府県における同様の条例
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

4. 禁止行為

本方針の適用を受ける者は、意思決定に不正な影響を与え、不当な利益を確保し、又は事業を獲得若しくは維持することを意図して、賄賂、キックバックその他の価値あるものを申し出、約束し、提供し、要求し、又は受領してはならない。

「価値あるもの」は広い概念である。現金、贈答、接待、旅行、貸付、割引、便宜、雇用の申出、寄付及び協賛を含む。

これらの規定は、現地の慣習にかかわらず、日本国内外の公務員及び民間の個人に等しく適用する。第三者を介して賄賂を申し出又は提供することは、直接行うことと同様に扱う。

5. ファシリテーション・ペイメント

ファシリテーション・ペイメントとは、許認可の発行、貨物の通関、検査の手配など、定型的な手続を迅速化し、又は確保するために行う少額の非公式な支払をいう。mtc は、経済産業省の指針の推奨に沿って、いかなる状況においてもこれを禁止する。

唯一の例外は、本人の健康、安全又は自由に対する差し迫った脅威がある場合である。このような状況で行った支払は、できる限り速やかに代表取締役に報告し、記録しなければならない。

6. 民間部門における贈収賄

日本法には民間事業者間の贈収賄を一般的に処罰する規定はなく、限定的な犯罪類型が適用されるにとどまる。それでもなお、mtc は自らの基準として、民間のお客様、サプライヤー及びパートナーに対する贈賄及びこれらの者による贈賄を禁止する。これには、お客様、元請業者、ビル管理会社及びサプライヤーの従業員が含まれる。

7. 贈答及び接待

節度ある贈答及び業務上の接待は、日本における関係構築の通常の一部となり得る。ただし、これらを事業上の判断に不正な影響を与えるために用い、又は用いているように見えることがあってはならない。

贈答又は接待の授受は、次の要件をすべて満たさなければならない。

  • 節度ある価額であり、場にふさわしいものであること。
  • 公明正大に授受され、現金又はギフトカードなどの現金同等物によらないこと。
  • 適法であり、受領者が所属する組織の規則で認められていること。
  • 相手方が関わる入札、契約先の決定又は承認の手続が進行している間の授受ではないこと(代表取締役が事前に承認した場合を除く)。
  • 価額が mtc の社内基準を超える場合は、代表取締役が事前に承認し、記録されること。
  • 公務員に対しては特に注意が必要である。みなし公務員を含む公務員に対する贈答及び接待は、代表取締役の事前の承認を得なければならない。

8. 寄付及び協賛

mtc は政治献金を行わない。慈善寄付及び協賛は、代表取締役の事前の承認を得て、透明性をもって行い、事業上の判断と結び付けてはならない。

9. 利益相反

従業員は、サプライヤー又はお客様に対する利害関係など、mtc のために行う判断に影響を与え、又は与えるように見える個人的、家族的又は金銭的な利害関係について、代表取締役に報告しなければならない。代表取締役は、当該利益相反の管理方法を決定する。

10. 第三者及びビジネスパートナー

mtc は、サプライヤー、協力会社、代理人及びパートナーに対し、誠実に行動し、mtc のために贈収賄又は汚職に関与しないことを求める。

第三者を起用する前に、リスク及び業務内容に応じた合理的なデューデリジェンスを実施する。mtc の契約には、贈収賄防止及び反社会的勢力排除に関する条項を含めることがある。贈収賄、汚職又は反社会的勢力との関係が確認された場合は、当該関係を解消し、懸念事項の調査中は関係を停止することがある。

11. 反社会的勢力の排除

反社会的勢力とは、暴力、威力又は詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人をいう。これには、暴力団、その構成員及び法令又は契約で定める期間内の元構成員、その関係企業並びにこれらと共に、又はこれらのために行動するその他の者が含まれる。

東京都暴力団排除条例及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に沿って、mtc は次のとおり対応する。

  • 直接であるか第三者を介してであるかを問わず、反社会的勢力との取引その他の関係を持たない。
  • 新規のお客様、サプライヤー及びパートナーが反社会的勢力でないことを確認するため、合理的な努力を行う。
  • 可能な場合は、各当事者が反社会的勢力でないことを確認し、それが事実でないと判明した場合に解除を認める条項を契約に含める。
  • 不当な要求を拒絶し、紛争の解決又はトラブルの回避を目的とする場合を含め、反社会的勢力に対して支払又は利益の提供を一切行わない。
  • あらゆる接触に対し、個人に対応を委ねることなく組織として対応し、必要に応じて警察及び法律顧問に相談する。

12. 帳簿及び記録

mtc は、支払、経費、贈答及び接待について、正確かつ完全な記録を保管する。いかなる支払も、偽装し、虚偽の記録をし、又は帳簿から除外してはならない。

13. 教育訓練

従業員は、入社時及び本方針の変更時に、本方針に関する説明を受ける。営業、調達など、リスクの高い職務に就く従業員は、追加の教育訓練を受けることがある。

14. Speak Up(相談・通報)

贈収賄、汚職、反社会的勢力との関係その他の本方針の違反を疑う者は、これを報告すべきである。報告は、代表取締役に直接、又は件名に「Confidential」と記載のうえ compliance@milestonetc.asia 宛のメールで行うことができる。

mtc は、報告の秘密を保護し、懸念事項について迅速かつ公正に調査する。mtc は、公益通報者保護法に沿って、誠実に懸念を申し出た者に対する報復を禁止する。

賄賂を求められた場合、又は反社会的勢力の可能性がある者から接触を受けた場合は、何事にも応じてはならない。直ちに代表取締役に報告すること。

15. 違反

本方針の違反は、解雇を含む懲戒処分又は契約の解除につながることがある。贈収賄及び反社会的勢力との取引は、関与した個人及び mtc について、日本法に基づく刑事責任又は民事責任を生じさせることもある。

16. 見直し

代表取締役は本方針の責任者であり、少なくとも年1回、また法令又は事業に変更があった場合はより早期に、本方針を見直す。最終更新日:2026年10月1日。

参照法令等

  • 刑法
  • 不正競争防止法
  • 国家公務員倫理法
  • 経済産業省「外国公務員贈賄防止指針」
  • 東京都暴力団排除条例
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 公益通報者保護法
  • 2010年英国贈収賄法(UK Bribery Act 2010)(お客様の基準との整合)
  • 米国海外腐敗行為防止法(FCPA)(お客様の基準との整合)

お問い合わせ及び懸念事項の報告

本文書に関するご質問、ご請求及び懸念事項の報告は、代表取締役 Leon Appleby に直接、又は compliance@milestonetc.asia 宛のメールでご連絡ください(報告の場合は、件名に「Confidential」とご記入ください)。お電話の場合は 03-6773-5523(9:30〜18:30、土日祝日を除く)でも承ります。mtc は、誠実に懸念を申し出た方に対する報復を一切容認しません。

株式会社エム・ティー・シー(mtc kk)〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10 東成ビルディング2F。本文書は日本法に準拠します。

関連方針