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目的及び適用範囲

本規範は、mtc がサプライヤー、協力会社及びビジネスパートナーに求める事項並びに買い手として mtc がサプライヤーに対して果たす事項を定めるものである。本規範は、mtc に供給されるすべての物品及びサービス並びに mtc のプロジェクトで行われるすべての作業に適用する。

施行日:2026年10月1日。最終見直し日:2026年9月19日。責任者:株式会社エム・ティー・シー(mtc kk)代表取締役 Leon Appleby

1. 目的及び適用範囲

mtc(株式会社エム・ティー・シー)は、東京を拠点とするIT、AV及び物理セキュリティのインテグレーターである。プロジェクトの遂行にはサプライヤー、協力会社及びビジネスパートナーの協力が不可欠であり、mtc はこれらの者に対し、倫理的、適法かつ安全に業務を行うことを求める。

本規範は、個人事業主及びフリーランスを含め、mtc に物品又はサービスを供給するすべての組織及び個人並びに mtc のプロジェクトで作業を行うすべての者に適用する。サプライヤーは、mtc の業務のために起用する下位の協力会社に対し、本規範の要求事項を周知し適用させなければならない。

本規範は、mtc の契約と併せて適用する。契約により、より具体的又は厳格な要求事項が定められている場合は、当該契約が適用される。

2. 買い手としての mtc の責務

公正な取引は双方向のものである。日本の法律は、業務を委託する事業者に明確な義務を課しており、mtc は自社の取引に適用される義務を履行することを約束する。特に、mtc は次のとおり対応する。

  • 作業開始前に、業務範囲、価格、納期及び支払条件を書面で明確に示す。
  • 価格は真摯な協議により合意し、一方的に設定又は引き下げることはしない。
  • 合意した金額を、合意した方法により期日どおりに支払い、不当な控除又は遅延は行わない。
  • 正当な理由のない返品、無償の追加作業の要求、不当に短い工期の設定など、自らの立場を利用した不当な要求を行わない。
  • 建設工事については、書面による契約を締結し、工事の適正な施工に必要な原価を下回る請負代金を避け、建設業法の公正な契約及び支払に関する規定に従う。
  • フリーランス及び個人事業主に委託する業務については、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が求める書面による条件の提示を行い、支払その他の義務を履行する。
  • 2026年1月1日に施行された改正法である製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の対象となるその他の委託業務については、同法に基づき mtc に適用される義務を履行する。
  • サプライヤーが適格請求書等保存方式における適格請求書発行事業者の登録を受けているか否かのみを理由として、適切な協議を経ずに価格を引き下げ、又は条件を変更することはしない。
  • 懸念を申し出た、又はこれらの責務の違反の可能性を報告したことを理由に、サプライヤーを不利益に扱わない。

3. 法令遵守

サプライヤーは、日本及び事業を行うその他の国において、自らの事業及び mtc のために行う作業に適用される法令を遵守しなければならない。これには、労働、安全衛生、環境、プライバシー、汚職防止及び貿易管理に関する法令を含む。

本規範が現地の法令より高い基準を定めている場合、サプライヤーは、適法である限り、より高い基準を満たすべきである。

4. 人権及び労働

mtc は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、日本の「ビジネスと人権」に関する行動計画及び経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」に沿って、サプライヤーが人権を尊重することを求める。サプライヤーは、次の事項を遵守しなければならない。

  • 強制労働、債務労働、義務的労働又は児童労働を用いず、人身取引に関与しないこと。
  • 労働者の旅券、在留カードその他の身分証明書を預からず、労働者に採用手数料を負担させないこと。
  • 少なくとも法定最低賃金を支払い、労働時間を法定の上限内に収め、労働基準法及び最低賃金法を遵守すること。
  • 法律で義務付けられている場合は、労働者を社会保険に加入させること。
  • 差別、ハラスメント、いじめ及び虐待のない職場を提供すること。
  • 法律の定めるところにより、労働者の結社の自由を尊重すること。

5. mtc プロジェクトに従事する人員の在留資格

mtc のプロジェクトで作業を行うすべての者は、当該作業を行うことが認められた有効な在留資格を有する日本の居住者でなければならない。サプライヤーは、mtc の業務に配置する各外国人労働者について、作業開始前に在留カード及び就労の可否を確認し、その確認を最新の状態に保ち、mtc の求めに応じて確認結果を提供しなければならない。

サプライヤーは、出入国管理及び難民認定法を遵守しなければならない。当該作業を行うことが認められていない者を配置することは、本規範の重大な違反である。

6. 安全衛生

サプライヤーは、安全で健康的な労働環境を提供し、労働安全衛生法及び関係法令を遵守しなければならない。mtc のプロジェクト及びお客様の現場において、サプライヤーは次の事項を遵守しなければならない。

  • mtc の現場安全に関する指示並びにお客様及び元方事業者のルールに従うこと。
  • 電気工事士法に基づく電気工事には有資格の電気工事士を、高所作業には必要な場合に特別教育の修了者を充てるなど、当該作業に必要な資格及び教育訓練を有する作業員のみを配置すること。
  • 適切な保護具を支給し、使用すること。
  • 暑熱ストレスへの対策を講じること。
  • 事故、負傷、ヒヤリハット及び不安全な状態を速やかに mtc に報告すること。

7. 環境

サプライヤーは、適用される環境法令を遵守し、エネルギー及び資材の責任ある使用並びに廃棄物の適正な管理を通じて、環境への影響の低減に努めなければならない。

梱包材及び撤去機器を含む産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(適用される場合のマニフェスト制度を含む)に従って取り扱わなければならない。データを保存する機器は、廃棄前にデータを確実に消去又は破壊しなければならず、サプライヤーは、mtc の求めに応じてその証明を提供しなければならない。

8. 倫理的な事業活動

サプライヤーは、mtc、mtc のお客様及び公務員との一切のやり取りにおいて、誠実かつ正直に行動しなければならない。

  • ファシリテーション・ペイメントを含め、いかなる形態の贈収賄及び汚職も禁止する。これは、刑法及び不正競争防止法に基づき公務員との関係に適用されるとともに、mtc の方針として民間事業者との関係にも適用される。
  • サプライヤーは、事業上の判断に影響を与えることを意図して、mtc の関係者又は mtc のお客様に贈答、接待その他の利益を提供してはならない。贈答又は接待は、節度があり透明なものでなければならない。
  • サプライヤーは、サプライヤーの選定又は管理に関与する mtc の従業員との個人的又は金銭的な関係など、利益相反を mtc に開示しなければならない。
  • サプライヤーは、入札談合、価格カルテルその他の競争を阻害する行為を行ってはならない。
  • サプライヤーは、mtc のために行った作業について、正確な業務記録及び請求書を保管しなければならない。

9. 反社会的勢力の排除

mtc は、暴力団、その構成員及び関係する個人又は企業を含む反社会的勢力とは取引を行わない。東京都暴力団排除条例及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に沿って、サプライヤーは次の事項を遵守しなければならない。

  • 自ら及びその役員、主要株主又は協力会社が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力との関係も有しないことを確認すること。
  • 反社会的勢力に資金その他の利益を提供せず、mtc の業務に関連していかなる形でも反社会的勢力を利用しないこと。
  • 反社会的勢力からの不当な要求を拒絶し、mtc 及び必要に応じて警察に報告すること。
  • これらの確認事項のいずれかが事実でなくなった場合は、直ちに mtc に通知すること。

10. 情報セキュリティ及び秘密保持

サプライヤーは、現場の図面、ネットワークの詳細、セキュリティシステムの構成及びアクセス認証情報を含む、mtc 及びお客様に帰属する秘密情報を保護しなければならない。これらの情報は、当該作業の目的にのみ使用し、許可なく開示してはならない。

サプライヤーは、mtc に代わって個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律を遵守し、適切な安全管理措置を講じ、mtc の指示に従い、データ漏えい又はその疑いがある場合は速やかに mtc に報告しなければならない。

11. 貿易コンプライアンス

サプライヤーは、外国為替及び外国貿易法を含め、自らが供給する物品、ソフトウェア及び技術に適用される輸出管理及び貿易に関する法令を遵守しなければならない。これは、セキュリティ製品及び暗号機能を含む製品について特に関係する。サプライヤーは、供給する製品が輸出規制の対象である場合は mtc に知らせなければならない。

12. 再委託

サプライヤーは、mtc の事前の承認なく、mtc の業務の全部又は一部を再委託してはならない。承認された再委託先は本規範の要求事項を満たさなければならず、サプライヤーは再委託先の遵守について引き続き責任を負う。mtc は、提案された再委託先を承認し、又は拒否することができる。

13. モニタリング及び是正措置

mtc は、合理的な事前通知のうえ、調査票、書類確認又は現場訪問などの合理的な手段により、サプライヤーの本規範の遵守状況を確認することができる。サプライヤーは、これらの確認に協力すべきである。

違反が判明した場合、mtc は、通常、サプライヤーと協力して是正措置計画を策定する。反社会的勢力との関係又は有効な在留資格を有しない作業員の使用を含む重大又は反復的な違反は、契約に従い、取引関係の停止又は解消につながることがある。

14. Speak Up(相談・通報):懸念事項の報告

サプライヤー、その労働者その他の者は、本規範の違反の可能性、非倫理的な行為又は買い手としての mtc の責務の違反について、懸念を報告することができる。報告は、代表取締役に直接、又は件名に「Confidential」と記載のうえ compliance@milestonetc.asia 宛のメールで行うことができる。電話 03-6773-5523(9:30〜18:30、土日祝日を除く)でも受け付ける。

mtc は、報告者及び報告内容の秘密を可能な限り保護し、公益通報者保護法に沿って、誠実に懸念を申し出た者に対する報復を禁止する。サプライヤーは、懸念を申し出た自社の労働者に対して報復を行ってはならない。

15. 確認、責任者及び見直し

mtc は、サプライヤーに対し、本規範を読み、これを遵守することを書面で確認するよう求めることがある。

本規範の責任者は mtc の代表取締役であり、定期的に、また関係法令の変更時に見直しを行う。施行日及び最終更新日:2026年10月1日。

mtc(株式会社エム・ティー・シー)〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10 東成ビルディング2F。代表者:代表取締役 Leon Appleby

参照法令等

  • 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
  • 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)
  • 建設業法
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)
  • 労働基準法
  • 最低賃金法
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 労働安全衛生法
  • 電気工事士法
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 刑法
  • 不正競争防止法
  • 東京都暴力団排除条例
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 個人情報の保護に関する法律
  • 外国為替及び外国貿易法
  • 公益通報者保護法
  • 「ビジネスと人権」に関する行動計画
  • 経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
  • 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

お問い合わせ及び懸念事項の報告

本文書に関するご質問、ご請求及び懸念事項の報告は、代表取締役 Leon Appleby に直接、又は compliance@milestonetc.asia 宛のメールでご連絡ください(報告の場合は、件名に「Confidential」とご記入ください)。お電話の場合は 03-6773-5523(9:30〜18:30、土日祝日を除く)でも承ります。mtc は、誠実に懸念を申し出た方に対する報復を一切容認しません。

株式会社エム・ティー・シー(mtc kk)〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10 東成ビルディング2F。本文書は日本法に準拠します。

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